もりもりのマンション悩み相談室
掲示板過去ログ_その2
(79-158)


【158】Re(1):聞きもれたこと
 もりもり@神戸WEB  - 02/2/18(月) 23:38 -


引用なし
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   あきらさんへ

もりもりです。

えーと、通販ネットさんの技術の方に聞きましたら、3C2Vではしんどいので
5C2Vケーブルの太いのにしました、BS用のFB仕様ではないです。
また、当然これはアンテナからレシーバーまでの距離ですが、最大30mだったか
40mだったか記憶にないです。たぶん30mだったかな。

注文の時に外部アンテナ用のレシーバー改良品と言えば、差額が1200円でやって
もらえました。外部端子はメーカーにつけてもらったわけです。

画質は雨の日は当然悪いです。
日中も人の顔の識別ができる程度ですね。くっきりしてないです。
夜の赤外仕様になると、これがくっきりします。

こんどデジカメで、通常のモノクロの有線画質と無線画質の写真を撮りますね。

当然有線の方が良いですよ。

この有線カメラも1.7万だったかな。一番安いカメラね。5年ももてばよしと言うことです。

また、大規模修繕の時期に近付いて来まして、カメラおたくの私は、
今度は何処にカメラをつけようかずーと企んでいます。
今度は全部有線で建物の中ですので、ドーム式を中心にするのと、

例の松下の価格破壊ネットワークカメラの類を考えております。

結局職場でも、LAN工事だけでケーブル長1.5kもこの10年で配線工事をしました。
全部、私の教え子たちを使ってのジンカイ戦術ね。
業者に頼めば、100万の工事代です。それが、自分達がつかうのだからやれと
いってただですよ。
ネットワークケーブルの工事に関しては本職並の経験ありです。

▼あきらさん:
>もりもりさん、あきらです。
>
>表で聞きもれてしまいました。
>カメラネタです。巨大スレッドになりそうだったのでここに来ました。
>疑問を解決しないと眠れない技術者の悲しさ(笑)
>
>@2.4GケーブルはBS用FBケーブルですかぁ?
>@何m伸ばしてますかぁ?(外部入力あったの?)
>@2.4Gの画質はいいですか?
>(1.2Gはひどかった、ビデオSN悪し。)
>
>CF
>・アンテナカスケードでバランサー入れ位相調整すれば更にゲインアップかも
>(マニアックだが混信対策にはなるかもね)
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【157】聞きもれたこと
 あきらWEB  - 02/2/18(月) 22:42 -


引用なし
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   もりもりさん、あきらです。

表で聞きもれてしまいました。
カメラネタです。巨大スレッドになりそうだったのでここに来ました。
疑問を解決しないと眠れない技術者の悲しさ(笑)

@2.4GケーブルはBS用FBケーブルですかぁ?
@何m伸ばしてますかぁ?(外部入力あったの?)
@2.4Gの画質はいいですか?
(1.2Gはひどかった、ビデオSN悪し。)

CF
・アンテナカスケードでバランサー入れ位相調整すれば更にゲインアップかも
(マニアックだが混信対策にはなるかもね)
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【156】Re(1):ありがとう、うめさん
 もりもり@神戸 WEB  - 02/2/18(月) 18:18 -


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   うめさんへ

もりもりです。

ありがとう。管理組合と同じで色んな方を相手しております。
私自身はすごく楽しんでおります。
ここの掲示板へ良く来られている、序さん、kuniさん、マーキーさんなど、
すごく勉強されてるみたいです。

彼らと知り合えて、すごくうれしいです。

いろんな業界の方から、やはりMS管理士は注目を浴びてますね。

私は、日本型MS管理士はどうあるべきか、やはり、業となすプロの方が居て
その方が色んな発想でもって、MS住いは楽しいとやって欲しいのですね。
先導して欲しいのですね。

まあ、私が昔住んでいた長屋風景に戻したいのです。
天災がきたときの対応などを考えるとMSには高齢者、身体障害者等の弱者が
快適に過ごせる住いを目指すことだと思ってます。

だから、ちょっと京都方式は、私のイメージと違うような感じがします。
せめて、住民がするところは、計画修繕に限定して工事監理までの
範囲でないと、休日なしの働きどおしになっちゃうよ。
家族不和が起これば、元も子も無くなるんだよね。


▼うめさん:
>深呼吸して・・・クールにいきましょう。
>マーフィの法則だっけ?
>まじめに取り組んでいる人だけを相手にしたほうがいいよ。
>ぼやき屋で会いましょう
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【155】クールに
 うめ - 02/2/18(月) 16:58 -


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   深呼吸して・・・クールにいきましょう。
マーフィの法則だっけ?
まじめに取り組んでいる人だけを相手にしたほうがいいよ。
ぼやき屋で会いましょう
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【154】Re(1):税が高い
 もりもり@神戸 - 02/2/18(月) 8:26 -


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   序さんへ

固定資産税について、この税率を下げる運動に成功した管理組合があるらしいんです。
全員からの合意を得て、当局に申し入れをすれば、交渉次第で税率が一戸建て並になった
と聞いてます。

小規模MSでは、全員合意の可能性はありますが大規模MSでは不可能です。

私自身も市会議員さんを呼び出して相談しましたが、かなり難しい話だと判りました。

MS建て替えの補助政策もでましたが、結局はこの税金収入の問題もあるのですね。
老朽化MSになると税金がかなり少なくなりますからね。
それと、建築屋の仕事を増やすことも急がれているのかナー。

個人的な意見としては、取りあえず建て替えするための支援策をたてておく。
それを使うかどうかの話ですが、35年や40年しか使えないMSに対しては、
建て替えのための補助金を出す。100年MSだと一銭たりとも補助など出さない。

長期入院患者が3ケ月とか1ケ月の単位を過ぎれば、別の病院へ移らないかとの
勧告に近いものがありますね。ちょうどMSの場合も、老朽化MSでは、税金が
入らない(私は一戸建ての場合は、それこそ税収など少ないです。)。
ざっくりの計算ですが、神戸などの固定資産税の収入計算でいくと、
居住割合
MS:一戸建て=30:70
固定資産税率
MS:一戸建て=20:10
かけ算をすると、ほぼ同じなんですね。
このお金のサイクルの理屈から出てきたのが建て替え問題ですだと思ってます。

また、税金以外に公共事業に関しても、
MSの場合は公共サービスも電気室以降の配線も自分たちのお金でせねばならない。
やっとNTTだけが、各戸までの配線費用を出してももらうようになりましたね。
まだこの事業も5年も経ってませんね。

▼序さん:
>もりもりさん、こんにちは。
>マンションの固定資産税等について書いてみました。
>
>(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
>第三百五十二条  区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者(以下本条並びに次条第一項及び第二項において「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項 の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第十四条第一項 から第三項 までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
> 2  前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項 又は第二十七条第一項 の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項 の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の共用部分については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(建物の区分所有等に関する法律第十一条第一項 ただし書の共用部分については、同項 ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前項の規定を適用する。
>
>上記規定により、建物の共用部分に対する課税額を、各区分所有者の持分による按分した額が、各区分所有者に課税されます。
>ところで、地方税法第三百四十八条(長文なので、割愛)に、非課税の特例が縷々規定されています。
>建物の共用部分は、準公用的性質を持っていると思うのですが、如何でしょう。
>マンション住民の資産に係る税金が高いと言われるのは、この辺のところにあるのではないでしょうか。
>少なくとも、法人化した管理組合法人所有に係る(登記された)建物の共用部分は、同条にある非課税団体所有固定資産とみなす条項があっても良いのではないか、と思います。
>そうなれば、管理組合を法人化して建物の共用部分を登記すれば、マンション住民の資産に係る税金が低減されるということで、管理組合の活動が活発化するように思います。
>管理組合団体が運動する仕事かな。
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【153】Re(1):出席率すごいですね
 もりもり@神戸WEB  - 02/2/18(月) 8:04 -


引用なし
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   kuniさんへ

もりもりです。
出席率50%とは、すごいですね。
それだけみなさん意識が高いという証拠です。
大体、20%前後のところが多く、20%をきる総会では役員人数
変更案などの規約改正を考えねばなりませんね。

あと、私の考えでは、毎年少しずつで良いから、この出席率を上げる運動を目指すこと。
継続性の問題をどのように解決するかですね。

▼kuniさん:
>kuniです。
>
> 当方の総会は日曜日の午前10時-正午の2時間だけのため、採決をとるだけの会議です。
> ただし、管理規約、細則の制定・変更案は半年前に理事会で決定し、プリントして全住戸に配布し質問を受け書面で回答することにしています。
> そして、総会の1週間前(今年は前日の土曜の夜)に、議案全体の説明会・質問会を行います。(出席は自由)したがって、総会は、意見と採決だけですから比較的スムースに終わります。
>
> 総会の出席も悩みの種ですが、前もって「出席届」「委任状」を記入できる用紙を配布し、提出ない住戸には役員が手分けして回ります。
> これでも出席者は50%、委任状も含めると95%ぐらいですが、年に一回ぐらいのことですから、全員に出席してほしいものです。
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【152】税が高い
  - 02/2/17(日) 13:29 -


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   もりもりさん、こんにちは。
マンションの固定資産税等について書いてみました。

(区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税)
第三百五十二条  区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋の専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項 の区分所有者(以下本条並びに次条第一項及び第二項において「区分所有者」という。)は、第十条の二第一項 の規定にかかわらず、当該家屋に係る固定資産税額を当該区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る同法第十四条第一項 から第三項 までの規定による割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度等について著しい差違がある場合においては、その差違に応じて総務省令で定めるところにより当該割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各区分所有者の当該家屋に係る固定資産税として納付する義務を負う。
 2  前項の場合又は区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、建物の区分所有等に関する法律第十一条第二項 又は第二十七条第一項 の規定による規約(都市再開発法第八十八条第四項 の規定によりみなされるものを含む。)により区分所有者又は管理者が所有する当該区分所有に係る家屋の共用部分については、当該共用部分を当該家屋の専有部分に係る区分所有者全員(建物の区分所有等に関する法律第十一条第一項 ただし書の共用部分については、同項 ただし書の区分所有者全員)の共有に属するものとみなして、前項の規定を適用する。

上記規定により、建物の共用部分に対する課税額を、各区分所有者の持分による按分した額が、各区分所有者に課税されます。
ところで、地方税法第三百四十八条(長文なので、割愛)に、非課税の特例が縷々規定されています。
建物の共用部分は、準公用的性質を持っていると思うのですが、如何でしょう。
マンション住民の資産に係る税金が高いと言われるのは、この辺のところにあるのではないでしょうか。
少なくとも、法人化した管理組合法人所有に係る(登記された)建物の共用部分は、同条にある非課税団体所有固定資産とみなす条項があっても良いのではないか、と思います。
そうなれば、管理組合を法人化して建物の共用部分を登記すれば、マンション住民の資産に係る税金が低減されるということで、管理組合の活動が活発化するように思います。
管理組合団体が運動する仕事かな。
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【151】Re(2):総会について
 kuni - 02/2/16(土) 16:24 -


引用なし
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   ▼博多の田舎もんさん:
>kuniさん、はじめまして。わたしのところは今まで『お任せコース』だったものですから、実際に運営などに携っている管理組合の方々の、生の書き込みは非常に参考となります。
>
>自主管理を目指します。
>今後ともよろしくお願いします。

 博多の田舎もんさん

 始めまして、
 私たちも、3年前の入居以来例のないほど、ひどい管理会社から出発し、規約も変え管理会社も変え今日に至っております。
 管理会社を変える際に一部の役員から自主管理の意見もありましたが、事務局をつくり完全な自主管理するノウハウはありましたが、将来を考え「お金の収支」は管理会社に委託したほうが良いと主張し、そのようにやっております。

 あとは、自分たちで運営しています。EV、機械式駐車設備、浄化槽は管理組合と直接
契約で、消防設備点検、受水槽の清掃は管理会社通しとしています。
 今夜は定例理事会で4月第三日曜は総会のため、少し暇ができたら管理組合の公式HPをオープンしたいと考え今から少しずつ準備をしています。
 
 当方は名古屋郊外の200数十戸のマンションで、入居が始まり半年後には当時の管理会社を説得し、住民主導の「管理組合設立総会」をやり、不肖、私が理事長を務めて
います。私の本格的なネット参加は2ケ月足らずですが、皆さんから教えられることが多く、今後ともよろしくお願いします。
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【150】Re(1):総会について
 博多の田舎もんE-MAIL  - 02/2/16(土) 14:30 -


引用なし
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   kuniさん、はじめまして。わたしのところは今まで『お任せコース』だったものですから、実際に運営などに携っている管理組合の方々の、生の書き込みは非常に参考となります。

自主管理を目指します。
今後ともよろしくお願いします。
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【149】総会について
 kuniE-MAIL  - 02/2/16(土) 13:47 -


引用なし
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   kuniです。

 当方の総会は日曜日の午前10時-正午の2時間だけのため、採決をとるだけの会議です。
 ただし、管理規約、細則の制定・変更案は半年前に理事会で決定し、プリントして全住戸に配布し質問を受け書面で回答することにしています。
 そして、総会の1週間前(今年は前日の土曜の夜)に、議案全体の説明会・質問会を行います。(出席は自由)したがって、総会は、意見と採決だけですから比較的スムースに終わります。

 総会の出席も悩みの種ですが、前もって「出席届」「委任状」を記入できる用紙を配布し、提出ない住戸には役員が手分けして回ります。
 これでも出席者は50%、委任状も含めると95%ぐらいですが、年に一回ぐらいのことですから、全員に出席してほしいものです。
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【148】Re(2):追加…質問
 博多の田舎もん - 02/2/16(土) 12:31 -


引用なし
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   もりもりさん重ね重ねスミマセン。

>総会の終了前に議案以外の、次期役員への要望などがあると思いますが、
>ここが総会のみそです。
>この意見を聞くのに最低でもでも1時間は欲しいものです

なるほど…これ実践させていただきます。
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【147】Re(1):追加…質問
 もりもり@神戸WEB  - 02/2/16(土) 12:09 -


引用なし
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   もりもりです。

そうです。可否同数の場合だけなんですね。

やってはいけないことは、委任状の取り扱いを間違ってはいけません。

白紙委任状は、理事会への委任と考えて良いと思います。
ということは、総会議案に関しては、お任せすることなんですね。

総会議案書を配ったあとになって、理事会が提案内容が間違いであることに
気づいて、否決議案にしようと思えば、この白紙委任状を使いできます。

勘違いの理事長もいて、全部自分への白紙委任だと思い、理事会で議決した
総会議案書(理事長個人は反対)に対して、自分の意見を通したような
(否決した)理事長もいると聞いてます。完全に間違いです。その方は、
その後は、まともなマンション生活はできませんよ。
あまりにも民主主義を無視した考えであってはならないのです。

下の出席者の意見が反映されないとの事ですが、大規模になれば、はじめから
総会で個人の意見を反映されるようなことは難しいです。

ほとんど儀式に近い形になってます。

総会の終了前に議案以外の、次期役員への要望などがあると思いますが、
ここが総会のみそです。

この意見を聞くのに最低でもでも1時間は欲しいものです。


▼博多の田舎もんさん:
>総会での議長の議決権の行使は可否同数の場合だけでしょうか?
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【146】追加…質問
 博多の田舎もん - 02/2/16(土) 11:14 -


引用なし
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   総会での議長の議決権の行使は可否同数の場合だけでしょうか?
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【145】Re(3):m(__)m お願いします。一部訂正
 博多の田舎もん - 02/2/16(土) 11:05 -


引用なし
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   もりもりさんへありがとう御座います。私の出席者の認識が間違ってました。

昨年の実績が214に対して当日出席者が38で白紙委任が87でした。

今年も余り期待出来ませんが、総会に当日出席された方々のことをふと考えたとき
当日出席された方々で可否を決してもいいんじゃないかと思いました。

立場的には否決されると困るんですが、何かすっきりしません。

同じ条件の下、用事を繰り合わせて当日出席させる方は、白紙委任をされる方々よりも、前向きな方が多いのではと思います。

その方々の意見は届かないのですね〜。提案する側として複雑な気持ちです。

民主主義実践!!頑張ります。
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【144】Re(2):m(__)m お願いします。一部訂正
 もりもり@神戸WEB  - 02/2/16(土) 10:29 -


引用なし
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   博多もんさんへ

おはようございます、もりもりです。

普通決議の場合は、出席者の過半数の賛成を得れれば可決です。

出席者の数とは3つあります。
1)総会に出席
2)書面投票による意志表明者
3)白紙委任状

1と2については白黒はっきりしてますね。
3については、通常は議長か理事長委任状になってますね。
ここの部分が標準管理規約のまずい部分で、議長=理事長はやめてくれーと
機会があるごとに私は言ってます。

博多もんさんのところは、標準だとすれば、白紙委任状の数が組合員総数の
半分を超えると、総会開催と同時に、形式的な会議をするだけです。
いくら少数者が反対してもだめです。声が大きくても数で勝負ですから覆す
ことはできません。また、してはいけません。

私は大規模MSになると、この普通決議はよほどの事がない限り、可決すると
思ってます。

そこで、役員たちは自浄作用といって、総会に諮る前にアンケートと称して、
書面投票みたいなことをすると議案に出す事が良いかどうかの目安になると
思ってます。

法の総会での白紙委任状の扱いは、やはり問題ありですが、対案がない限り
しかたがないです。

今回の質問の会議への出席者の大半がと言われますが、大体25%前後の出席だと
思います。白紙委任状が40%とすれば、この時点で、いくら会議で反対されても
可決です。可決しないとだめですよ。それが民主主義です。
万が一に総会時に、間違いが発覚した場合、議長の権限で部分修正可能かどうか
を判断してもらうことも可能です。


▼博多の田舎もんさん:
>>そこで、理事会側の意に反し総会出席者の多数が議案等に反対した場合、それでOK、としていいのでしょうか(普通決議案件の場合)?。
>
>以下のように訂正します。
>そこで、理事会側の意に反し総会出席者の多数が議案等に反対した場合、否決でしょうか(普通決議案件の場合)?。
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【143】Re(1):m(__)m お願いします。一部訂正
 博多の田舎もん  - 02/2/16(土) 10:09 -


引用なし
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   >そこで、理事会側の意に反し総会出席者の多数が議案等に反対した場合、それでOK、としていいのでしょうか(普通決議案件の場合)?。

以下のように訂正します。
そこで、理事会側の意に反し総会出席者の多数が議案等に反対した場合、否決でしょうか(普通決議案件の場合)?。
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【142】m(__)m お願いします。
 博多の田舎もん  - 02/2/16(土) 10:00 -


引用なし
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   もりもりさんおはよう御座います。
なにせ迫っているものですから…ごめんなさい。

今度の総会も恥ずかしい話、多分『議長に委任』にする組合員が圧倒的多数と考えています。…参加の呼びかけは当然積極的に行っておりますが、現状は無駄な抵抗です。

そこで、理事会側の意に反し総会出席者の多数が議案等に反対した場合、それでOK、としていいのでしょうか(普通決議案件の場合)?。

議案ごとの賛否等は書き込まれていない普通の(議長か代理人の選択)委任状です
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【141】Re(2):経験不足で…お願いします。
 博多の田舎もんE-MAIL  - 02/2/15(金) 13:34 -


引用なし
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   もりもりさん、早速のお返事ありがとうございます。助かりました。

>僕のホームページに、大規模修繕委員会規則をアップしてますので、参考に
>どうぞ。

すでに参考にさせて頂いております(笑)。
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【140】Re(1):経験不足で…お願いします。
 もりもり@神戸WEB  - 02/2/15(金) 12:54 -


引用なし
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   博多もんさんへ

もりもりです。

修繕計画は長期修繕計画のことですよね。当然、計画案の作成ですので、費用も
伴い普通決議です。

修繕委員会も規約にくっつけないのであれば、普通決議ですね。
ずーと委員会として存在する長期修繕委員会(大規模修繕委員会では
ないです)ならば、規約の中に突っ込んだ方がいいかもしれません。

その場合は、規約改正を伴いますので、特別決議です。

僕のホームページに、大規模修繕委員会規則をアップしてますので、参考に
どうぞ。

▼博多のさん:
>それと…私がまだ無知のとき(反省しています。)理事会単独で(管理会社の指導により)、住民への広報や総会承認なしに駐車場の防犯カメラを設置しました。月7万円の5年リースです(10台で価格等の事前調査はしていません)。今考えると決議がいる案件であった思います。それで今回過ちを認めたいのですが、どんな形をとればいいのでしょうか?…カメラ運用規則も当然作っていませんのでこの場合も特別決議が必要でしょうか?
>

別に、知らなかったで済む話です。今知ってからは、総会で口頭で言えば良いですよ。
カメラの運用規則もそのときに、つければ良いと思います。

原則として、再生に関してはプライバシーの問題があるので、管理者以外の
閲覧行為は禁止(当然、管理人さんは、理事長命令で再生画像を見る必要があります)

もりもりMSでは、まだ作ってませんが、理事会での運用上、このようになってます。見てしまった方は、守秘義務があります。
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【139】経験不足で…お願いします。
 博多の E-MAIL  - 02/2/15(金) 12:02 -


引用なし
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   もりもりさん教えてください。
14年度に修繕計画を作成する為に、住民に呼びかけて修繕委員会を作ろうと考えています。計画作成後の承認は普通決議でいいのでしょうが、理事会の諮問機関としての委員会を作る場合は運営規則等定める必要があります。この場合特別決議が必要でしょうか?

それと…私がまだ無知のとき(反省しています。)理事会単独で(管理会社の指導により)、住民への広報や総会承認なしに駐車場の防犯カメラを設置しました。月7万円の5年リースです(10台で価格等の事前調査はしていません)。今考えると決議がいる案件であった思います。それで今回過ちを認めたいのですが、どんな形をとればいいのでしょうか?…カメラ運用規則も当然作っていませんのでこの場合も特別決議が必要でしょうか?

よろしくお願いします。
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【138】Re(1):マンション管理士の活躍=風潮
 もりもり@神戸WEB  - 02/2/15(金) 8:50 -


引用なし
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   マーキーさんへ もりもりです。

私はMS管理士さんに相談にいったMSとそうでないMSでは、ぼったの被害に
あったか、あわないかの違いぐらいが出れば成功だと思います。
当面は、規約改正がメインかな。
次に、大規模修繕の時のアドバイスかな。

いずれも合意形成のプロの役割です。

マンション自治を判ってもらう運動ですね。最後に決めるのはあなた達だと、
そのために、中立な立場の管理士さんがいれば問題無しとしたいです。

現在、管理会社の方も運営補助業務の形で管理組合に入り込んでいますが、
私は彼らが自社への利益誘導をしている可能性があると指摘しております。
情報公開と叫ばれながら、全くでたらめな丸投げをした方が役員さんも
委員さんもらくですよ。自分たちでやっても時間を取られるだけ、全員で
割ったら、増額分などしれているなど、あの手この手で、言ってきますね。

別の掲示板にも書きましたが、利益誘導の事実が見つかれば、これは管理士
さんの使命は終わりということで、施工部門ももっている管理会社の管理士
さんは、つらいでしょうね。使いようがまずないですね。

また、利益誘導する可能性のあるゼネコンの管理士さんも、使いようが無いですね。

理由ははっきりしてますね。お役所が、そのような方を管理組合に斡旋など
すれば、自分の首を絞めかねないですね。
また、管理士協会でつくる倫理規定の中にも、利益誘導と思われる行為は
禁止になるでしょうね。

>>最近のだましの手口は、委託料ではなく、大規模の丸投げです。
>>9割り以上の管理組合が丸投げをしてます。
>
>うちのマンションも親会社が建設会社です。でも建設は丸投げでしたね。
>そういえば前回理事をしていた時、管理人が、「よそに見積もりなどを出しても良いが、
>最終的には建設を受けた会社になる。」と言っておりましたが・・・
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【137】マンション管理士の活躍を期待してはいるの...
 マーキー - 02/2/15(金) 0:24 -


引用なし
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   こんばんは マーキーです。

>物事を決めるプロセスの中に、自分たちだけで決めることが